○山梨市中央公民館の組織等に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、山梨市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 中央公民館は、当該公民館事業のほか、次の事項を処理する。

(1) 統括公民館・地区公民館相互の連絡調整

(2) 統括公民館・地区公民館への事業の援助協力

(3) 全市にわたる事業の実施

(職員)

第3条 館長は、中央公民館を管理運営し、所属職員を指揮監督する。

2 主事、書記は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

(分掌事務)

第4条 中央公民館の事務分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館の予算に関すること。

(2) 中央公民館事業の計画及び実施に関すること。

(3) 統括公民館・地区公民館相互の連絡調整及び事業の援助協力に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 施設、機械及び備品の維持管理に関すること。

(6) その他公民館の運営に必要な事項

(専決事項)

第5条 館長は、山梨市教育委員会事務専決代決規程(平成17年山梨市教育委員会訓令第3号)を準用し、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項及び新規の事項については、事前に教育長の指揮を受けなければならない。

(1) 備品の貸出しに関すること。

(2) 職員の旅行命令及びその復命に関すること。

(3) 職員に対する休暇の承認に関すること。

(4) 職員に対する時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 定例又は軽易な事項の通知、申請、届出、調査、照会、回答、報告及び進達に関すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市中央公民館の組織等に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第23号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第23号