○山梨市公民館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市公民館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第90号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山梨市公民館(山梨市中央公民館を除く。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 山梨市公民館(以下「公民館」という。)の事業対象区域は、主として公民館所在の小学校通学区域とする。ただし、小学校が統合した場合は、統合前の小学校通学区域とすることができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、公民館長(以下「館長」という。)が山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、公民館ごとに定める。

(任期)

第4条 館長の任期は、3年とし、主事及び書記の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じたときは、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定は、山梨市牧丘統括公民館及び山梨市三富統括公民館には適用しない。

(利用時間)

第5条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第6条 公民館を利用しようとする者は、公民館利用許可申請を館長に提出しなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、承認を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(設備の制限)

第8条 館長は、利用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。

第9条 利用の際特別に設備をなすとき、館長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は施設の利用が終わったときは、速やかに原状に復し清掃しなければならない。

(利用者の義務)

第11条 公民館を利用する者は、条例又はこの規則及び職員の指示事項を守らなければならない。

(会計年度)

第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公民館条例施行規則(昭和61年山梨市教育委員会規則第1号)、牧丘町公民館運営規則(昭和29年牧丘町教育委員会第1号)、牧丘町公民館使用規則(昭和29年牧丘町教育委員会規則第2号)、三富村公民館設置及び管理条例施行規則(昭和56年三富村規則第9号)又は三富村公民館使用規則(昭和56年三富村教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

山梨市公民館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第22号
平成18年9月29日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号