○山梨市公民館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第90号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき、本市に山梨市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。ただし、必要に応じそれぞれ分館を置くことができる。

(職員)

第3条 公民館にそれぞれ次の職員を置くことができる。

館長 1人

主事 若干人

書記 若干人

(管理)

第4条 公民館の施設及び設備は、館長がこれを管理する。

(利用の申請)

第5条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ所定の利用許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 法第23条の規定にふれるおそれがあると認めるとき。

(4) その他館長が管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用許可を変更し、又は中止させ、若しくは取り消すことができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他館長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、設備をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、そのき損又は亡失が利用者の過失によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営審議会・運営協力員)

第9条 法第29条第1項の規定に基づき、中央公民館と統括公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 中央公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、13人とし、委員は、統括公民館の公民館運営審議会を兼ねる。

4 任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 地区公民館に運営協力員を置くことができる。

6 運営協力員の定数は、12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補充員の任期は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第10条 公民館の経費は、市費、補助金、寄附金その他の収入をもって、これに充てる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公民館条例(昭和29年山梨市条例第29号)、牧丘町公民館設置及び管理条例(昭和60年牧丘町条例第15号)又は三富村公民館設置及び管理条例(昭和56年三富村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第27号)

この条例は、平成28年10月10日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

山梨市中央公民館(市統括公民館・山梨統括公民館)

山梨市万力1830番地

山梨市牧丘統括公民館

山梨市牧丘町窪平350番地

山梨市三富統括公民館

山梨市三富川浦262番地

加納岩公民館

山梨市上神内川387番地1

日下部公民館

山梨市小原東577番地

後屋敷公民館

山梨市三ケ所870番地1

日川公民館

山梨市歌田596番地

山梨公民館

山梨市落合1番地7

八幡公民館

山梨市市川1220番地1

岩手公民館

山梨市東1734番地1

諏訪公民館

山梨市牧丘町窪平350番地

中牧公民館

山梨市牧丘町西保下2252番地1

西保公民館

山梨市牧丘町牧平36番地1

三富公民館

山梨市三富川浦262番地

山梨市公民館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第90号

(平成28年10月10日施行)