○山梨市児童及び生徒の通学に要する交通費等を補助する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第15号

(補助対象の区域及び補助金の受領者)

第2条 条例第2条による交通費等の補助を受けられる者は、当分の間、別表第1に定める区域から通学する者とする。

2 交通費等の補助金の受領者は、前項に定める区域から通学する児童及び生徒の保護者とする。

(補助額の基準)

第3条 補助金の基準額は、市民バスを利用し通学する生徒については10分の10に相当する額とする。

2 保護者等の送迎により通学する児童の補助金の額は別表第3のとおりとする。

(乗車券及び補助金交付の申請)

第4条 乗車券及び補助金の交付を受けようとする児童、生徒の保護者は、当該児童、生徒の通学する学校長を経て、通学に要する市民バス乗車券交付申請書(様式第1号)又は送迎通学に要する交通費等補助金交付申請書(様式第2号の2)を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書の経由を求められた学校長は、児童生徒通学費補助申請明細書(様式第3号)又は送迎通学児童通学費補助申請明細書(様式第4号の2)を作成し、これを添付の上、教育委員会へ回付するものとする。

(確認及び決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を精査し、確認し、補助金の額を決定しなければならない。

2 前項の規定により、補助金の額が決定された者のうち、市民バス利用者にあっては、市民バス乗車券(様式第5号)を保護者に交付するものとする。

(乗車券及び補助金交付の時期)

第6条 市民バス乗車券は、決定の都度当該年度に限り交付する。

2 保護者等の送迎により通学する者の補助金は、山梨市立学校管理規則(平成17年山梨市教育委員会規則第9号)第2条第2項に定める学期末ごとに交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市児童及び生徒の通学に要する交通費等を補助する条例施行規則(昭和35年山梨市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日教委規則第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日以降に通学した者について適用する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月22日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域

市民バスを利用する者

保護者等が送迎する者

中学校

小学校

切差区

水口区

堀内区

大工区

杣口区柳平及び北原区北原から笛川小学校本校に通学する者(北原区北原においては、笛川小学校からの通学距離が15km以上であること。)

別表第2 削除

別表第3(第3条関係)

区域

補助金の額

杣口区柳平及び北原区北原

補助金の額は、日額 2,400円に補助金の交付を受けようとする児童、生徒の該当年度の出席日数を乗じた額とする。ただし、年額528,000円を限度とする。

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様式第2号 削除

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様式第4号 削除

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山梨市児童及び生徒の通学に要する交通費等を補助する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第15号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年12月1日 教育委員会規則第6号
令和2年3月24日 教育委員会規則第1号
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年12月22日 教育委員会規則第4号