○山梨市児童及び生徒の通学に要する交通費等を補助する条例

平成17年3月22日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、本市内に居住し、市立小中学校(県立盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)に在学する児童及び生徒に対し、通学に要する交通費等を補助することにより、通学の便を図るとともに、教育の機会均等を期することを目的とする。

(該当者)

第2条 交通費等の補助を受ける者は、市民バスを利用する者又は保護者等が送迎する者で規則で定める区域から通学するものとする。

(補助額)

第3条 交通費等を補助する額は、毎年度予算に定める範囲内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第43号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

山梨市児童及び生徒の通学に要する交通費等を補助する条例

平成17年3月22日 条例第83号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第83号
令和2年3月24日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第43号