○山梨市立小中学校児童及び生徒の修学旅行等の傷害保険契約条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市立小中学校児童及び生徒の修学旅行等の傷害保険契約条例(平成17年山梨市条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険契約の方法及び保険料の交付申請)

第2条 保険契約は、修学旅行に参加する児童、生徒及び引率教職員を対象に、各小中学校ごとに行うものとし、校長は、契約者名簿を作成して、修学旅行傷害保険契約承認願・修学旅行傷害保険料交付申請書(別記様式)とともに山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申請しなければならない。

(承認及び保険料の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請のあったときは、その申請に係る事項を精査し、承認の可否を決定するとともに、速やかに保険料を交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立小中学校児童及び生徒の修学旅行等の傷害保険契約条例施行規則(昭和44年山梨市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市立小中学校児童及び生徒の修学旅行等の傷害保険契約条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)