○山梨市立小中学校児童及び生徒の修学旅行等の傷害保険契約条例

平成17年3月22日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、山梨市立小中学校児童及び生徒(引率教職員を含む。)の修学旅行又は遠足中における傷害事故に備え、市が旅行傷害保険を取り扱う保険会社と保険契約を締結することにより補償を確保するとともに、併せて交通安全思想の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童及び生徒 山梨市立小学校に在学する児童及び山梨市立中学校に在学する生徒をいう。

(2) 修学旅行又は遠足 修学旅行又は遠足で山梨市教育委員会の承認を得て実施するものをいう。

(3) 保険契約 国内旅行傷害保険契約をいう。

(保険契約の締結)

第3条 保険契約は、山梨市立小中学校ごとに行うものとし、契約は、安全確実かつ有利な保険契約を取り扱う保険会社を選定して締結しなければならない。

(契約金額等)

第4条 保険契約金の額及びその期間並びに保険料は、毎年度予算に定める範囲内とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市立小中学校児童及び生徒の修学旅行等の傷害保険契約条例

平成17年3月22日 条例第82号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第82号