○山梨市教職員住宅入居規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市教職員住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第80号)に基づき、教職員住宅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 住宅に入居することができる者は、本市の小中学校に勤務する教職員で自宅から通勤することができない者とする。

2 当該年度に当該施設の入居者がなく、空家となっている場合、市長が認める者に入居させることができる。この場合の入居資格は、原則として教職員、教育に関係のある者又は市の事業若しくは教育関連事業に参加する者とする。

(入居許可の申請)

第3条 前条に規定する入居資格者で住宅に入居しようとするものは、入居申請書(別記様式)を所属学校長を経由し、管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前条第2項の規程により入居しようとする者は、市の関係課を経由とすることができる。

(入居者の選考)

第4条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合、管理者は、山梨市教育委員会の意見を聴取し入居者を決めるものとする。

(入居者の保管義務)

第5条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責任に帰すべき事由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(用途以外等使用の承認)

第6条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の承認を得なければならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 住宅の模様替えをし、又は増築しようとするとき。

(住宅の明渡し)

第7条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第2条に規定する入居資格を失ってから10日を経過したとき。

(2) 正当な理由によらないで1箇月以上住宅を使用したとき。

(3) 住宅を故意にき損したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村教職員住宅入居規則(昭和59年三富村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市教職員住宅入居規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)