○山梨市教職員住宅設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第80号

(設置)

第1条 遠隔地より勤務する教職員の利用に供するため、山梨市教職員住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三富教職員住宅

山梨市三富下釜口20番地

牧丘教職員住宅

山梨市牧丘町柳平43番地

(管理)

第3条 住宅の管理は、山梨市教育委員会が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、市長が指定する者に管理を委任することができる。

(入居の許可)

第4条 住宅へ入居しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(入居の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者は、入居の許可を取り消し、又は許可をしないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) この規則に違反したとき、又はこの規則に基づく命令に従わなかったとき。

(5) 管理上必要があるとき、その他入居させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 住宅の入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、次に定める使用料を納付しなければならない。

区分

三富教職員住宅

牧丘教職員住宅

月額

12,000円

9,000円

(使用料の納入方法)

第7条 入居者は納入通知書により毎月25日までにその月分の使用料を山梨市会計管理者に納めなければならない。

2 入居者は月の中途で入居又は退居した場合には日割りにより計算した使用料を別に発行する納入通知書により指定する日までに納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。

(入居者の心得)

第10条 入居者は、住宅について善良な管理をしなければならない。

(改築等の禁止)

第11条 入居者は、管理者の許可を受けないで住宅を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を付置してはならない。

(入居者の費用負担)

第12条 次に掲げる費用は入居者が負担しなければならない。

(1) 住宅の小修理に要する費用

(2) 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用

(3) 障子の張替え、ガラスのはめかえ、電球の取替え等に要する費用

(4) 電気料、水道料、ガス使用料等

(5) 附帯家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用

(6) 汚物、じんかい等の処理に要する費用

(7) その他入居者が負担することが適当であると認められる費用

(損害の賠償)

第13条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町教職員宿舎管理規則(昭和61年牧丘町教育委員会規則第2号)又は三富村教職員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和59年三富村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山梨市教職員住宅設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第80号

(平成19年4月1日施行)