○山梨市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年3月22日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

3 申請者は、前項に規定するもののほか、申請に際しその事実を証する書面の提示を要求されたときは、これを提示しなければならない。

4 同一の車両につき継続して許可申請する場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は却下される。

5 第1項の申請をしたときは、山梨市手数料条例(平成17年山梨市条例第66号)に定める手数料を納付しなければならない。

(番号標の番号)

第3条 番号標の番号は、次のとおりとする。

(1) 二輪自動車 山梨 山梨 301から330まで

(2) 二輪以外の自動車 山梨 山梨 3301から3350まで

(前面番号標の省略)

第4条 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被けん引自動車の前面番号標は、省略する。

(番号標等の亡失又はき損)

第5条 番号標を亡失した場合は、所轄警察署長の遺失届出証明書及びてん末書を、き損した場合はその事由を記載した書面及びてん末書を自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(き損)(様式第2号)に添えて、市長に提出するとともに、弁償金として、実費を納付しなければならない。

2 許可証を紛失したときは、てん末書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和38年山梨市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の山梨市自動車の臨時運行許可に関する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(令和元年8月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の山梨市自動車の臨時運行許可に関する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年3月22日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)