○山梨市使用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産を使用し、又は公の施設を利用しようとするものは、別表に定める額を年額とする使用料を市長が交付する納入通知書に基づき、納付しなければならない。ただし、山梨市法定外公共物管理条例(平成17年山梨市条例第199号)の対象となるものを除く。

2 前項に定める使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割りにより徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又は使用期間については、日割計算により徴収する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、第1項の規定により算出した使用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公務で使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用させている行政財産は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町使用料徴収条例(昭和52年牧丘町条例第22号)又は三富村行政財産使用条例(平成15年三富村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 附則第2項又は第3項の規定により使用料を徴収していない行政財産であって、電柱その他これに類するものを設置する目的で使用する使用料は、平成19年4月1日からこれを徴収するものとする。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用目的の区分

金額

備考

土地

ア 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

(1) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は、1平方メートルとする。

(2) 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1メートルとする。

イ ガス管、水道管その他これに類するものを設置する目的で使用するとき

1メートル当たり80円

ウ ア及びイの目的以外の目的で使用するとき

当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の4を乗じた額に使用面積を乗じて得た額

建物

ア 建物の全部を使用するとき

当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の8を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の8を乗じた額に使用面積を乗じて得た額を合算して得た額

イ 建物の一部を使用するとき

当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の8を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該建物の建て面積に相当する土地の使用料に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額を合算して得た額

山梨市使用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第65号
平成19年3月27日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第21号