○山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例(平成17年山梨市条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、生活資金(以下「資金」という。)の貸付けに関しては、この規則の定めるところによる。

(貸付申請の方法)

第2条 資金を借り受けようとする者は、生活資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(貸付申請について福祉課長の副申)

第3条 福祉課長は、前条の申請書の提出があったときは、貸付けの適否について意見を添え市長に進達するものとする。

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、貸付けの可否を決定し申請者に通知するものとする。

(資金の受領方法及び借用証書)

第5条 貸付決定通知を受けた者は、借用証書(様式第2号)と引き換えに資金を受領するものとする。

(書類の経由)

第6条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は、別に定める場合を除き福祉課長を経由するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市福祉基金設置及び貸付に関する条例施行規則(昭和41年山梨市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月30日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第38号

(平成27年4月1日施行)