○山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例(平成17年山梨市条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、生活資金(以下「資金」という。)の貸付けに関しては、この規則の定めるところによる。
(貸付申請の方法)
第2条 資金を借り受けようとする者は、生活資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(貸付申請について福祉課長の副申)
第3条 福祉課長は、前条の申請書の提出があったときは、貸付けの適否について意見を添え市長に進達するものとする。
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、貸付けの可否を決定し申請者に通知するものとする。
(資金の受領方法及び借用証書)
第5条 貸付決定通知を受けた者は、借用証書(様式第2号)と引き換えに資金を受領するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。