○山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例

平成17年3月22日

条例第53号

(設置)

第1条 生活に困難な世帯に対し、必要な生活資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の安定を図るため、山梨市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(繰入繰出金)

第5条 基金の額は、毎年度当初に一般会計歳入歳出予算より繰り入れ、年度末に繰り出すものとする。

(貸付けの対象者)

第6条 資金は、その世帯を維持しなければならないものであって、次の各号に該当し、現に生計の維持が困難なる者に対し、貸し付けるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に該当する者

(2) 母子世帯又は父子世帯にして18歳未満の子女をかかえ生活に困窮している者

(3) その他市長が資金の貸付を必要と認める者

(貸付者の要件)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に6箇月以上居住し、引き続き居住の意思がある者

(2) 貸付金の償還が確実であると認められる者

(3) 保証人1人以上を有する者

(保証人の要件)

第8条 前条第3号の保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に1年以上居住し、独立の生計を営む世帯主であって保証能力を有している者

(2) 前年度の市税を完納している者

(貸付金の限度額)

第9条 貸付けの額は、10万円以内とする。

(貸付利息)

第10条 貸付金は、無利子とする。

(貸付期間)

第11条 この資金の貸付期間は、1年以内とし、毎年度3月末日までに全額償還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市福祉基金設置及び貸付に関する条例(昭和40年山梨市条例第16号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成26年9月30日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

山梨市福祉基金設置及び貸付けに関する条例

平成17年3月22日 条例第53号

(平成26年10月1日施行)