○山梨市特殊勤務手当に関する規則
平成17年3月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市特殊勤務手当に関する条例(平成17年山梨市条例第44号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市税等の滞納金の徴収等に従事した職員の特殊勤務手当)
第2条 職員で、市税等の滞納金の徴収又は滞納処分事務に従事した者に対しては、次の区分による額を支給する。
区分 種別 | 過年度 | |
滞納整理 | 徴収件数1件につき 6円 | 徴収金額1,000円につき 7円 |
差押 | 納税者1人につき 120円 |
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引上 | 〃 120円 |
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公売 | 1回につき 120円 |
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(防疫等作業手当)
第3条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の防疫に従事する職員が、次の各号のいずれかの作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着した物件又はその付着の疑いのある物件の処理
(3) 感染症の病原体の検査
(4) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の死体の処理
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円を支給する。
(行旅病人等を処理した職員の特殊勤務手当)
第4条 行旅病人、行旅死亡人又は変死人を処理した職員に対しては、次の割合で支給する。
(1) 行旅病人 1処理1件につき 1,000円
(2) 行旅死亡人及び変死人 1処理1件につき 5,500円
(養護老人ホームにおいて入園者の管理に直接従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 養護老人ホームにおいて、入園者の管理に直接従事する職員に対しては、次に定める額を支給する。
(1) 養護老人ホームに勤務する職員のうち現業に従事する職員 従事した日1日につき500円
(2) 介護職員 従事した日1日につき650円
(一般廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 一般廃棄物処理業務に従事する職員のうち現業に従事する職員に対し、従事した日1日につき400円を支給する。
(動物園に勤務する職員の特殊勤務手当)
第7条 動物園に勤務する職員の特殊勤務手当は、動物園において動物等の飼育及び管理に従事する職員に対し、従事した日1日につき100円を支給する。
(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所において行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況調査等に従事する職員に対し、従事した日1日につき500円を支給する。
(市立病院に勤務する医師又は歯科医師である職員の特殊勤務手当の支給制限)
第9条 特殊勤務手当条例第10条に規定する市立病院に勤務する医師又は歯科医師である職員の特殊勤務手当は、その額が月額で定められているものについては、月の1日から末日までの間において、勤務を要する日(山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第3条第1項に規定する週休日並びに山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く日をいう。以下同じ。)の2分の1を超える日数を勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため勤務しなかった場合を除く。)は、支給しない。ただし、勤務場所の変更のため勤務を要する日の2分の1を超える日数を勤務しない場合は、その勤務した日数については給料支給の例による日割計算により支給する。
(支給の方法)
第10条 特殊勤務手当の支給の方法は、次に定めるもののほか、給料支給の例による。
(1) 手当の額が日額で定められているものについては、当該業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第7条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第18条に規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。