○山梨市特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の基準を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税、住宅の使用料、下水道の使用料及び保育料の滞納整理事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人、同死亡人又は変死人を処理する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 養護老人ホームにおいて入園者の管理に直接従事する職員の特殊勤務手当

(5) 一般廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 動物園に勤務する職員の特殊勤務手当

(7) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 市立病院に勤務する医師又は歯科医師である職員の特殊勤務手当

(市税、住宅使用料等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税、住宅使用料、下水道の使用料及び保育料の滞納整理に直接従事する職員に対し、特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、別に規則で定める。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の防疫に従事する職員が、感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護、感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理、感染症の病原体の検査、感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の死体の処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲において、別に規則で定める。

(行旅病人、同死亡人又は変死人を処理する業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人、同死亡人又は変死人(以下「行旅病人等」という。)を処理する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人等の処理に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1処理1件につき5,500円を超えない範囲において別に規則で定める。

(養護老人ホームにおいて入園者の管理に直接従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 養護老人ホームにおいて、入園者の管理に直接従事する職員の特殊勤務手当は、従事した職員に対し、従事した日1日につき500円を超えない範囲において支給する。ただし、介護職員にあっては、従事した日1日につき650円を超えない範囲において支給する。

(一般廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 一般廃棄物処理業務に従事する職員のうち、現業に従事する職員に対し、従事した日1日につき400円を超えない範囲において支給する。

(動物園に勤務する職員の特殊勤務手当)

第8条 動物園に勤務する職員の特殊勤務手当は、動物園において動物等の飼育及び管理に従事する職員に対し、従事した日1日につき100円を超えない範囲において支給する。

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又は、大規模な事故により重大な災害が発生した箇所において行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況調査等に従事する職員に対し、従事した日1日につき500円を超えない範囲において支給する。

(市立病院に勤務する医師又は歯科医師である職員の特殊勤務手当)

第10条 市立病院に勤務する医師又は歯科医師である職員の特殊勤務手当は、診療手当及び出勤手当とする。

2 前項に規定する診療手当の額は、勤務1月につき次の表に定める範囲内で、市長が定める額とする。

職名等

支給額

院長

500,000円以上1,000,000円以下

副院長

250,000円以上550,000円以下

医長

150,000円以上450,000円以下

医師

100,000円以上400,000円以下

3 第1項に規定する出勤手当は、救急患者等の診療のために要請され、出勤したものに対して支給する。

4 前項に規定する出勤手当の額は、1回につき5,000円とし、勤務1時間につき1,000円を時間加算する。ただし、2回以上の出勤の場合は時間加算のみの支給とする。

5 前2項に規定する出勤手当の支給限度額は、山梨市職員給与条例第15条の2第3項に規定する宿日直手当の額と同額とする。

(供給の制限)

第11条 この条例中、勤務内容の類似する2種以上の勤務に従事した場合その他市長において不適当と認めたときは、供給は行わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市職員特殊勤務手当支給条例(昭和33年山梨市条例第9号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年牧丘町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

山梨市特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)