○山梨市長職務執行者の給与及び旅費条例

平成17年3月22日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費の支給は、山梨市長等の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第39号。以下「市長等給与条例」という。)に規定する市長の例による。

(支給条項の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与の支給については、市長等給与条例の例による。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市長職務執行者の給与及び旅費条例

平成17年3月22日 条例第40号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第40号