○山梨市職員被服貸与規則

平成17年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市職員であって、公務執行上必要と認められる職員に対し、被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目、数料、期間等)

第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の数量は、夏冬とも各1以内で、貸与更新期間は36箇月とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、期間を伸縮することができる。

2 季節により着用の異なるものの使用期間は、次のとおりとする。

(1) 夏服 6月1日から9月30日

(2) 冬服 10月1日から5月31日

(修正費用)

第3条 貸与品修理費用は、自弁とする。

(貸与更新期間)

第4条 貸与品の貸与更新期間は、貸与の日から起算し、その期間満了後は本人に支給する。

(返納)

第5条 貸与品は、退職、死亡の際は、返納するものとする。ただし、貸与の日から起算し、1年以上期間が経過している場合は、本人に支給する。

2 返納された貸与品でなお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期間を付して貸与することができる。

(き損又は紛失)

第6条 貸与品を過失、怠慢によりき損又は紛失したときは、弁償させるものとする。

(準用)

第7条 貸与品の交付、保管、検査は、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市職員被服貸与規則

平成17年3月22日 規則第24号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員等厚生
沿革情報
平成17年3月22日 規則第24号