○山梨市職員被服貸与規則
平成17年3月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市職員であって、公務執行上必要と認められる職員に対し、被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品目、数料、期間等)
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の数量は、夏冬とも各1以内で、貸与更新期間は36箇月とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、期間を伸縮することができる。
2 季節により着用の異なるものの使用期間は、次のとおりとする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日
(2) 冬服 10月1日から5月31日
(修正費用)
第3条 貸与品修理費用は、自弁とする。
(貸与更新期間)
第4条 貸与品の貸与更新期間は、貸与の日から起算し、その期間満了後は本人に支給する。
(返納)
第5条 貸与品は、退職、死亡の際は、返納するものとする。ただし、貸与の日から起算し、1年以上期間が経過している場合は、本人に支給する。
2 返納された貸与品でなお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期間を付して貸与することができる。
(き損又は紛失)
第6条 貸与品を過失、怠慢によりき損又は紛失したときは、弁償させるものとする。
(準用)
第7条 貸与品の交付、保管、検査は、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。