○山梨市人事記録に関する規則
平成17年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の種類)
第2条 人事記録は、職員の人事に関する次に掲げるものとする。
(1) 人事記録
(2) 履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学証明書
(4) 資格及び試験に関する記録で任命権者が必要と認めたもの
(5) 山梨市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年山梨市条例第28号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(6) 職員の提出した退職の申出書
(7) 前各号のほか、市長が必要と認めるもの
(人事発令通知書)
第3条 職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号により人事発令通知書(以下「通知書」という。)を作成し、異動に係る職員に交付するものとする。
(人事発令用語)
第4条 通知書の作成に当たっては、別表に定める人事発令用語を用いるものとする。
(人事記録の保管)
第5条 一般職の職員を採用した場合、総務課において様式第2号による人事記録を作成し、保管するものとする。
(人事記録の保管期間)
第6条 人事記録は、職員の離職後10年間保管しなければならない。その職員が死亡した場合において、年金に関する手続その他人事管理上の事務について必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。
(任期付職員、臨時的に任用された職員及び会計年度職員の特例)
第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員及び臨時的に任用された職員並びに地方公務員育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度職員、法第22条の3第1項の規定により臨時的に採用された職員並びに山梨市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年山梨市条例第27号)第2条、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の人事記録については、この規則の規定にかかわらず、市長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人事発令用語表
用語 | 意義 |
1 採用 | 現に一般職についていない者を新たに職員に任命することをいう。 |
2 兼職(兼務) | 同一任命権者内において1つ又はそれ以上の職にある職員をそのままで更に他の職に任命する場合をいう。 |
3 兼職解除(兼務解除) | 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
4 転任 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 |
5 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職に異動させる場合をいう。 |
6 配置換 | 同一任命権者内において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 |
7 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 |
8 併任解除 | 併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 |
9 昇任 | 職員を法令その他の規程によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 |
10 降任 | 法第28条第1項の規定により、降任する場合をいう。 |
11 昇給 | 同一の職務の級内で号給の上がる場合をいう。ただし、復職時調整による場合を除く。 |
12 削除 | |
12の2 降格 | 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。 |
12の3 降号 | 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更する場合をいう。 |
13 減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として一定期間給料の額を減ずる場合をいう。 |
14 削除 | |
15 戒告 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
16 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分としてその職を保有するが職務に従事させない場合をいう。 |
17 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
18 免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
19 休職 | 法第28条第2項及び同第55条の2第5項の規定により職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。 |
20 失業 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により職員の意に反してその職を失う場合をいう。 |
21 復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
21の2 無給休暇 | 山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第16条の規定により職員に無給休暇(休暇の期間が一週間の勤務時間の一部であるものを除く。)を与える場合をいう。 |
22 職務復帰 | 無給休暇中の職員、育児休業中の職員及び療養等により職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。 |
23 退職 | 死亡、任用期間の満了及び職員の自発的意思により職を退く場合、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条の規定に基づき特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて退職する場合並びに山梨市職員の定年等に関する条例(平成17年山梨市条例第25号。以下「定年条例」という。)第2条の規定に基づき、定年により退職する場合をいう。 |
24 事務代理 | 職員にその職にあるままで欠員中の上位の職又は病気その他による長期休暇中等の上位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
25 事務代理解除 | 事務代理中の代理している職務を解く場合をいう。 |
26 療養 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき職員に自宅休養その他の療養を命ずる場合又は山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)の規定に基づき傷病により職員に有給休暇として療養を与える場合をいう。 |
27 職名変更 | 組織の変更を伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員のしめている職の名称の変更をする場合をいう。 |
28 組織変更 | 法令、条例その他の規程の改廃によって組織を変更されたため旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命する場合をいう。 |
29 補職 | 法令、条例その他の規程に基づいて定められている職(組織上の職を除く。)につける場合をいう。 |
30 補職解除 | 補職を解く場合をいう。 |
31 給料表適用変更 | 法令の改廃又は異動に伴い給料表の適用を変更する場合をいう。 |
32 研修 | 職員に研修を命ずる場合をいう。 |
32の2 研修解除 | 研修を解く場合をいう。 |
33 給料の訂正 | 職員の給料の決定に誤りがあり、将来に向かって任命権者がこれを訂正する場合をいう。 |
34 昇格 | 昇任を伴わないで同一給料表のうちで職務の級を上位の級に変更することをいう。 |
35 給与改定 | 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)の改正等により、給料表、初任給、級、号給又は昇給期間が改定された場合をいう。 |
35の2 号給の再決定 | 山梨市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年山梨市規則第27号)第30条の規定により、上位の号給に決定する場合をいう。 |
36 復職時調整 | 休職、休暇、育児休業のため勤務しなかった職員が、再び勤務するに至ったのち部内職員との均衡上必要と認める限度において、その者の給料又は昇給期間を調整する場合をいう。 |
37 派遣 | 法令の規定により、要請又はあっせんに応じて国又は他の地方公共団体の機関へ職員を派遣する場合をいう。 |
38 派遣解除 | 派遣を解除する場合をいう。 |
39 育児休業 | 地方公務員育児休業法第2条の規定によって育児休業を与える場合をいう。 |
40 事務取扱 | 職員にその職にあるままで欠員中の下位の職又は病気その他による長期休暇中等の下位の職員の職務の代行を命ずる場合をいう。 |
41 事務取扱解除 | 事務取扱中の職員の取り扱っている職務を解く場合をいう。 |
42 勤務延長 | 定年条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
43 期限延長 | 定年条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合をいう。 |
44 期限の繰上げ | 勤務延長及び定年条例第4条第4項の規定により勤務延長又は期限延長の期限を繰り上げる場合をいう。 |
45 削除 | |
45の2 異動期間の延長 | 定年条例第9条の規定により異動期間を延長する場合をいう。 |
45の3 定年前再任用 | |
45の4 暫定再任用 | 山梨市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年山梨市条例第24号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。 |
46 任期更新 | 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合をいう。 |
47 公益的法人等派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により公益的法人等へ職員を派遣する場合をいう。 |
48 公益的法人等派遣延長 | 公益的法人等派遣の期間を延長する場合をいう。 |
49 自己啓発等休業 | 法第26条の5第1項の規定により、職員の自己啓発等休業を承認する場合をいう。 |
50 育児短時間勤務 | 地方公務員育児休業法第10条の規定により、職員の育児短時間勤務を承認する場合をいう。 |
51 育児短時間勤務失効 | 地方公務員育児休業法第12条において準用する同法第5条第1項の規定により、職員の育児短時間勤務の承認が失効した場合をいう。 |
52 育児短時間勤務取消 | 地方公務員育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の規定により、職員の育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。 |
53 短時間勤務 | 地方公務員育児休業法第17条の規定により、育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合をいう。 |
54 短時間勤務終了 | 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合をいう。 |