○山梨市庁用バス管理規程
平成17年3月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の庁用バス(以下「バス」という。)の取扱いに関し、山梨市庁用自動車管理規程(平成17年山梨市訓令第4号)に定めるもののほか、バスの効率的使用と管理の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 バスの管理及び配車等は、管財課長(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。
(使用責任者)
第3条 バスの使用責任者は、バスを使用する山梨市行政組織条例(平成17年山梨市条例第14号)第1条に定める課の長、会計課の長、教育委員会の課の長、福祉事務所の長、議会事務局の長、山梨市支所設置条例施行規則(平成17年山梨市規則第3号)第3条に規定する支所長及び職員団体の長(以下「使用責任者」という。)とする。
2 使用責任者は、バス使用中の管理については、管理責任者の指示に従うものとする。
(バスの配車基準)
第4条 バスの配車は、乗車人員が10人以上で、市の職員が公務のため添乗する場合であって、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 市が行う行事又は市が関係する行事に使用する場合
(2) 職員等が視察、研修のために使用する場合
(3) 使用責任者が関係する行政委員等(旅費を計上してある委員)が使用する場合で、使用責任者が必要と認めた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理責任者が特に必要と認めた場合
(バスの配車日時)
第5条 バスの配車日時は、日曜日、土曜日、休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日までの間)を除く日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(運行の範囲)
第6条 バスの運行範囲は、原則として県内とする。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、県外も運行できる。
(使用手続)
第7条 バスを使用しようとする者は、使用の日前3週間(その日が日曜日、土曜日又は休日のときは、その前日)までに、庁用バス使用申請(配車決定)書(様式第1号)により、管理責任者に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない用務により使用する必要が生じたときは、その都度申請することができる。
(使用報告)
第9条 使用責任者は、バス使用後3日以内に、庁用バス使用報告書(様式第3号)を管理責任者に、提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。