○山梨市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則
平成17年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を山梨市教育長、山梨市議会事務局長、山梨市選挙管理委員会書記長、山梨市監査委員事務局長、山梨市公平委員会事務局長、山梨市農業委員会事務局長及び山梨市水道事業管理者に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長への委任)
第2条 教育長に対し、教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算の執行に関する事務を委任する。ただし、次に掲げる事務を除く。
(1) 予定価格が1件50万円を超える工事(教育施設の修理を含む。)の施行及び契約に関すること。
(2) 1件30万円を超える物品の購入及び修理に関すること。
(3) 1件100万円を超える支出命令に関すること。
(4) 重要な諸収入金の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の許可、使用料の徴収及び減免に関すること。
(議会事務局長等への委任)
第3条 議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長(以下「議会事務局長等」という。)に対し、それぞれの所掌に係る歳入歳出予算の執行に関する事務を委任する。ただし、山梨市事案決裁規程(平成17年山梨市訓令第3号)の別表第1に掲げる決裁区分の課長共通の決裁区分を超えないものとする。
2 前項の場合においては、議会事務局長を本市職員に併任する。
(水道事業管理者への委任)
第4条 水道事業管理者に対し、次に掲げる事務を委任する。
(1) 山梨市下水道条例(平成17年山梨市条例第206号)第17条及び第18条の手数料の徴収に関すること。
(2) 山梨市下水道使用料等徴収条例(平成17年山梨市条例第207号)の使用料の徴収に関すること。
(3) 簡易水道に関すること。
(委任事項の特例)
第5条 教育長、議会事務局長等及び水道事業管理者は、前3条の事務のうち重要若しくは異例に属し先例となり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるものについては、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。