○山梨市下水道使用料等徴収条例

平成17年3月22日

条例第207号

(趣旨)

第1条 山梨市公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)及び計量装置管理料(以下「管理料」という。)の徴収については、他の法令に定めのあるもののほかこの条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号。次号では「法」という。)第3条第1項に規定する水道の水をいう。

(2) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(3) 水道水以外の水 井戸水、わき水等の水をいう。

(4) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(使用料の算定方法)

第3条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより算出した地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、その給水装置の所有者又は管理者の使用水量とし算定することができる。

(2) 水道水以外の水を使用した場合 その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者 毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始、休止又は廃止した場合の排除した汚水の量の算定に当たっては、規則で定めるところによる。

(計量装置)

第4条 市長は、使用者が排除する汚水の量を算定するため必要があると認めた場合は、計量装置を当該箇所に設置することができる。

2 前項により市長が設置した計量装置は、その使用者に貸与し、使用者は別表第2に定めるところにより管理料を使用料とともに納付しなければならない。

(徴収方法)

第5条 使用料及び管理料は、毎月徴収する。ただし、市長は、必要あるときは2月分をまとめて徴収することができる。

2 公共下水道の使用を中止、又は廃止したときは、その際使用料及び管理料を徴収することができる。

(臨時使用の場合の概算使用料の前納)

第6条 工事その他の理由により、一時的に公共下水道を使用する者は、公共下水道の一時使用の申し込みの際市長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算使用料は、使用者から公共下水道の使用を休止した旨の届出があったとき、又は市長が使用休止の状態にあると認めたとき、これを別表第1により使用料を算定し、精算する。

(資料の提出)

第7条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料及び管理料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び管理料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第2項第3号の規定による申告書又は第7条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申告者及び提出者

(2) 第4条に規定する計量装置の設置を拒否し、又は妨げた者

(3) 第7条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(使用料及び管理料を免れた者に対する過料)

第11条 偽りその他の不正な手段により使用料及び管理料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公共下水道使用料等徴収条例(平成元年山梨市条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の第3条の規定する消費税法及び地方税法の規定による消費税及び地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)の改正があった場合において、消費税率の改正があった施行日前から継続している公共下水道の使用で、消費税率の改正があった施行日以後初めて計量する排除汚水量及び認定に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年12月25日条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の山梨市下水道使用料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月19日条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前までに使用者が排除した汚水が含まれる場合は、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに排除された汚水が含まれる汚水の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第6条関係)

下水道使用料

区分

排水量(1月につき)

料金

一般用

10立方メートル以下

1,180円

11立方メートル以上20立方メートル以下

1立方メートルにつき141円

21立方メートル以上50立方メートル以下

1立方メートルにつき153円

51立方メートル以上200立方メートル以下

1立方メートルにつき164円

201立方メートル以上

1立方メートルにつき175円

臨時用

1立方メートル当たり

188円

別表第2(第4条関係)

計量装置管理料

口径

料金(1月につき)

200ミリ以下

44,000円

250ミリ

68,000円

山梨市下水道使用料等徴収条例

平成17年3月22日 条例第207号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園・下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第207号
平成18年12月25日 条例第65号
平成23年12月22日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第37号
平成30年6月27日 条例第26号
令和元年10月1日 条例第21号
令和3年12月21日 条例第26号