○山梨市監査委員公印規程
平成17年5月23日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市監査委員の公印の作成、使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、用途等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表に掲げるとおりとする。
(管理者)
第3条 公印の管理に関する事務の責任者は、事務局長とする。
(準用)
第4条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いに関する事項については、山梨市公印規則(平成17年山梨市規則第9号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年5月23日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリ) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
山梨市代表監査委員印 | れい書 | 方 21 | 代表監査委員名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 | |
山梨市監査委員印 | れい書 | 方 21 | 監査委員名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 | |
山梨市監査委員事務局長印 | れい書 | 方 21 | 事務局長名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |