○山梨市公印規則
平成17年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 本市において使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、形式及びその用途は、別表に定めるとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(管理者)
第5条 公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について別表のとおり管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(取扱者)
第6条 管理者は、それぞれの管理する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理する。
(公印台帳)
第7条 公印を登録し、これに関する制定、改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第1号)を備えるものとする。
(公印の使用)
第8条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ、使用しないものとする。
(電子印の使用)
第9条 電子計算組織を利用して証明又は通知を行うときは、当該電子計算組織に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき電子公印を使用するときは、管理者の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。
3 電子公印を使用する事務の主幹課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第10条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調、改刻、廃止届(様式第2号)により総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出があった場合には、総務課長は、これを審査し、その必要を認めるときは、市長の決裁を受けて当該公印を新調し、改刻又は廃止するものとする。
(告示)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要事項を告示するものとする。
(使用手続)
第12条 公印を使用する場合は、次の手続をしなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書、原議書の提示できないものは、公印使用簿(様式第3号。公印の使用状況の知ることのできるものは、これに代えることができる。以下「決裁済文書等」という。)を取扱者に提示する。
(2) 取扱者は、提示を受けた決裁済文書等を審査照合し、公文書として適当なものであると認めたものに限り、公印の使用を承認する。
(3) 取扱者は、公印使用を承認したときは、決裁済文書等の適当な箇所に承認年月日を記載し、認印する。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用印肉)
第13条 公印の印肉は、朱肉を使用するものとする。
(不用公印の保存)
第14条 管理者は、公印を改刻、廃止等のため、使用しなくなったときは、総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印を使用しなくなった日から起算して、次の区分により保存する。
(1) 市役所印、市長印及び市長職務代理者印は 永年
(2) 前号に定める以外の公印は 10年
3 総務課長は、保存期限を経過した公印については、焼却、裁断等によって処分しなければならない。
(事故報告)
第15条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、公印事故報告書(様式第4号)により、事故の状況を速やかに総務課長に報告しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第16条 公印は、特に必要があると認められるときは、公印印影印刷許可申請書(様式第5号)に当該公文書に係る決裁済文書等を添え印刷の都度総務課長の承認を得て、証票等にその印影を印刷することができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 庁印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管理者 | 個数 |
山梨県山梨市役所印 | れい書 | 方36 | 市役所名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 | |
山梨県山梨市牧丘支所印 | れい書 | 方21 | 支所名をもって発する文書 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨県山梨市三富支所印 | れい書 | 方21 | 支所名をもって発する文書 | 三富支所長 | 1 |
2 職印
(1) 市長印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリ) | 用途 | 管理者 | 個数 |
山梨市長印 | れい書 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 | |
山梨市長印牧丘支所 | れい書 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市長印牧丘支所専用 | れい書 | 方21 | 各種証明用 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市長印三富支所 | れい書 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 三富支所長 | 1 | |
山梨市長印三富支所専用 | れい書 | 方21 | 各種証明用 | 三富支所長 | 1 | |
山梨市長印税務課専用 | れい書 | 方21 | 税務関係諸証明用 | 税務課長 | 1 | |
山梨市長印市民課専用 | れい書 | 方21 | 戸籍、住民登録事務及び諸証明用 | 市民課長 | 1 | |
山梨市長印管財課専用 | れい書 | 方21 | 管財関係諸証明用 | 管財課長 | 1 |
(2) 職務代理者印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリ) | 用途 | 管理者 | 個数 |
山梨市長職務代理者印 | れい書 | 方21 | 市長職務代理者執行のとき、市長印の用途に準ずる。 | 総務課長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印牧丘支所 | れい書 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印牧丘支所専用 | れい書 | 方21 | 各種証明用 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印三富支所 | れい書 | 方21 | 市長名をもって発する文書 | 三富支所長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印三富支所専用 | れい書 | 方21 | 各種証明用 | 三富支所長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印税務課専用 | れい書 | 方21 | 税務関係諸証明用 | 税務課長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印市民課専用 | れい書 | 方21 | 戸籍、住民登録事務及び諸証明用 | 市民課長 | 1 | |
山梨市長職務代理者印管財課専用 | れい書 | 方21 | 管財関係諸証明用 | 管財課長 | 1 |
(3) 特別職等印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリ) | 用途 | 管理者 | 個数 |
山梨市副市長印 | れい書 | 方21 | 副市長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 | |
山梨市会計管理者印 | れい書 | 方21 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計課長 | 1 | |
山梨市課長印 | れい書 | 方21 | 課長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 | |
山梨市福祉事務所長印 | れい書 | 方21 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | 1 | |
山梨市福祉事務所長印(小) | れい書 | 方12 | 福祉事務所長名をもって証明する各種証明用(小書類) | 福祉事務所長 | 1 | |
山梨市福祉事務所長印牧丘支所専用 | れい書 | 方21 | 各種証明用 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市福祉事務所長印牧丘支所専用(小) | れい書 | 方15 | 各種証明用(小書類) | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市福祉事務所長印三富支所専用 | れい書 | 方21 | 各種証明用 | 三富支所長 | 1 | |
山梨市福祉事務所長印三富支所専用(小) | れい書 | 方15 | 各種証明用(小書類) | 三富支所長 | 1 | |
山梨市立晴風園長印 | れい書 | 方21 | 晴風園長名をもって発する文書 | 晴風園長 | 1 | |
山梨市民会館長印 | れい書 | 方21 | 市民会館長名をもって発する文書 | 市民会館長 | 1 | |
山梨市牧丘支所長印 | れい書 | 方21 | 牧丘支所長名をもって発する文書 | 牧丘支所長 | 1 | |
山梨市三富支所長印 | れい書 | 方21 | 三富支所長名をもって発する文書 | 三富支所長 | 1 |