○山梨市監査委員条例

平成17年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、山梨市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は毎年10月から翌年1月の間にこれを行う。

2 前項の規定による監査を行うときは、監査期日の10日前までに市長又は関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長又は関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第5条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(関係人の出頭要求等)

第6条 監査委員は、法第199条第8項の規定により、関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、当該期日の10日前までに、その旨を市長及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、山梨市の休日を定める条例(平成17年山梨市条例第2号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類等、法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により決算、証書類及び事業報告書等が審査に付されたときは、60日以内に意見をつけて、市長に提出しなければならない。

(監査等の結果に関する報告の提出及び公表等)

第9条 監査委員は、第5条第2項の場合及び法令に定めがある場合を除くほか、監査、審査及び検査の結果に関する報告の提出及び公表は、監査、審査及び検査の終了後速やかにこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の公示及び公表は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)に定める公示の例によるほか、監査委員が適当と認める方法により行うものとする。

(事務局の設置)

第11条 監査委員に事務局を置く。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条に規定する山梨市監査委員条例の改正規定は、公布の日から施行する。

山梨市監査委員条例

平成17年3月22日 条例第10号

(平成18年12月25日施行)