○山梨市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により山梨市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙については、法第118条の規定の例による。

2 退職等により委員長が欠けたときは、その欠けた日から20日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第6条 委員長が、退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(告示)

第7条 委員長が選挙されたとき、委員長若しくは委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(招集)

第8条 委員会招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員会の開会中緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(欠席届)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第10条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

(職務)

第11条 委員長が担任する事務は、法令で定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の職務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事項で、その議決により指定したものは委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、委員会の処理すべき事項につき、臨時緊急を要し、かつ、委員会の会議を開いてその処理に関し決定することができない場合において必要があるときは、当該事項を専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。

(事務局及び職の設置)

第13条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に書記長、書記次長、書記その他の職員を置く。

3 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

4 書記次長、書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(文書の処理)

第14条 収受文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて速やかに処理しなければならない。特別の事由によって速やかに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告してその指揮を受けなければならない。

(起案及び決裁)

第15条 通常の事案は、すべて起案し、書記長を経て、委員長の決裁を経なければならない。ただし、軽易な事案であって、委員長が指定したもの又は緊急を要するものであって、委員長の決裁を受ける時間的余裕がないと認めるものについては書記長がこれを代決することができる。

(文書の制限)

第16条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書処理の準則)

第17条 本章に規定するもののほか、文書処理に関しては、山梨市文書管理規程(平成17年山梨市訓令第6号)の例による。

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示その他公表を要するものは、山梨市の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

(電子計算組織に記録した公印の使用)

第20条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行うときは、当該電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

(公印の印影の印刷)

第21条 公印は、特に必要があると認められるときは、印刷の都度書記長の承認を得て、その印影を印刷することができる。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月4日選管告示第70号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日選管告示第24号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

山梨市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年3月1日施行)