○山梨市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年山梨市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に様式第4号による政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し様式第5号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の山梨市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)