○山梨市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、山梨市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、山梨市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、月額1万5,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を、上半期と下半期に分割して交付する。

2 前項の所属議員数は、各月1日(以下「基準日」という。)における所属議員数とし、基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、所属議員に含まないものとする。

3 政務活動費は、各半期の最初の月に、各半期に属する月数分を交付する。ただし、各半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとする。

4 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、各半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、各半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、様式第1号及び様式第2号により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、速やかに第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 第1項の収支報告書には、領収書その他の証拠書類及び事業実績報告書を添付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、政務活動費について残金が生じた場合は、収支報告書の提出と同時に当該残金を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過するまで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の山梨市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

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山梨市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月22日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)