○山梨市議会事務局設置条例

平成17年5月16日

条例第236号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、山梨市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、山梨市職員定数条例(平成17年山梨市条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年5月16日から施行する。

山梨市議会事務局設置条例

平成17年5月16日 条例第236号

(平成17年5月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月16日 条例第236号