○山梨市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第22号

(定義)

第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、臨時又は非常勤の者を除く。

(1) 市長部局の職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員をいう。

(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 地方自治法第191条第1項に規定する職員をいう。

(3) 監査委員会事務部局の職員 地方自治法第200条第4項に規定する職員をいう。

(4) 公平委員会事務部局の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項に規定する職員をいう。

(5) 農業委員会事務部局の職員 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員をいう。

(6) 議会の事務局の職員 地方自治法第138条第3項に規定する職員をいう。

(7) 教育委員会の事務局の職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する職員をいう。

(8) 教育委員会の所管する学校その他の教育機関の職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項及び第2項に規定する職員をいう。

(9) 水道事業の職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 市長部局の職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員を除く。) 310人

(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(3) 監査委員会事務部局の職員 1人

(4) 公平委員会事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会事務部局の職員 5人

(6) 議会の事務局の職員 4人

(7) 教育委員会の事務局の職員 35人

(8) 教育委員会の所管する学校その他教育機関の職員 20人

(9) 水道事業の職員 12人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の職員別及び部内定数の配分は、特別に法令の定めるものを除き、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第22号
平成18年3月28日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第54号
平成18年12月25日 条例第62号
平成27年3月25日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第6号