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山梨市空き家解体工事補助金について
市内の空き家の有効活用による地域活性化を推進するため、空き家バンクに登録された空き家の所有者(以下所有者という)と空き家バンク利用者登録を行った者(以下利用者という)との間に空き家を解体し利活用することを目的に売買契約を締結した場合に解体・除却に要する費用の一部を補助します。
対象者
空き家バンクを通して、空き家を解体し利活用することを目的に売買契約を締結した所有者・利用者のうち、空き家の解体工事の発注者
ただし山梨市における市税を滞納していないこと。
補助対象工事
以下の全てに該当すること。
・解体、除却に要する費用の合計額が税込100万円以上の工事
・解体業者は市内業者であること(ただし、市税を滞納していないこと)
・建築基準法その他の法令に違反しない工事であること
・工事着手が補助金の交付決定後であって、その年度の3月15日までに完了するもの
対象外となる場合
上記の条件を満たしていても次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・申請者が過去にこの補助金の交付を受けている場合
・当該工事が国、県、本市等が実施している他の事業による補助金の交付の対象をなっている場合
・一部のみの解体工事、部分的な解体工事を行った場合(建物全てを解体すること。)
・補助金の交付決定前に着工した場合(部分的な着工であっても不可)
申請期限
対象となる空き家の売買契約成立後3カ月以内
補助額
20万円
※予算額を超えた場合交付できない場合もあります。
申請提出書類
【交付申請時】
・山梨市空き家解体工事補助金交付申請書(様式第1号)
・市税滞納調査の承諾書または市税を滞納していないことを証明する書類(申請者、施工業者の分がそれぞれ必要となります)
・位置図(住宅地図等)
・見積書(見積り業者の名称、所在地、連絡先の記載及び捺印のあるもので、詳細な項目及び単価等の内訳が分かるもの)
・写真(空き家全体のわかるもの)
・空き家の売買契約書の写し
・委任状(申請を施工業者等に委任する場合)
・その他市長が必要と認める書類
【実績報告時】
・山梨市空き家解体工事補助金事業完了実績報告書(様式第8号)
・施工業者からの領収書
・写真(着工前、施行中及び完了後の写真を交付申請時に撮影した位置で撮影する)
・その他市長が必要と認める書類
・請求書(様式第10号)(振込先は申請者本人の口座のみとなります)
【その他】
・山梨市空き家解体工事補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)(交付申請書に記載の工事金額に変更が生じる場合に提出)
・山梨市空き家解体工事補助金事業計画遅延等報告書(様式第5号)(交付申請書に記載の工事予定期間に遅れが生じる場合に提出)
・山梨市空き家解体工事補助金事業計画廃止(中止)届(様式第7号)(解体事業を廃止または中止する場合に提出)
注意事項
次のいずれか該当する場合は、補助金の減額、取り消し、返還となる場合があります。
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき
・完了検査において指摘された不備事項の改善を行わないとき
・交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき
・その他市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき
様式類
山梨市空き家解体工事補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/158KB]
山梨市空き家解体工事補助金事業完了実績報告書(様式第8号) [PDFファイル/133KB]
山梨市空き家解体工事補助金請求書(様式10号) [PDFファイル/124KB]
山梨市空き家解体工事補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号) [PDFファイル/135KB]
山梨市空き家解体工事補助金事業計画遅延等報告書(様式第5号) [PDFファイル/114KB]
