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山梨市空き家利活用事業奨励金について
空き家の利活用促進と市内への移住定住者の増加を図るため、空き家バンクに登録された空き家の所有者(以下所有者という)と空き家バンク利用者登録を行った者(以下利用者という)との間に売買契約または賃貸借契約が成約した場合、所有者と利用者に対し奨励金を交付します。(共有名義の場合は代表者1名に交付いたします。)
対象者
空き家バンクを通して売買契約または賃貸借契約が成約となった所有者及び利用者
ただし、次のいずれかに該当する場合は交付の対象となりません。
・市区町村税に滞納がある者
・暴力団員及びそれに準ずる者
・過去にこの奨励金の交付を受けている者
・対象となる空き家が所有者を問わず過去にこの奨励金の交付の対象になっている場合
・対象となる空き家が不動産業を営む者が販売目的で保有している場合
・対象となる空き家の売買契約または賃貸借契約を締結するものが3親等以内の親族である場合
・その他市長が不適当と認める者
奨励金の額
所有者及び利用者に対し、それぞれ10万円
利用者が他市からの転入者であって、申請書の提出日において同一世帯に18歳未満の方がいる場合には10万円を加算します。
利用者またはその配偶者が母子健康手帳の交付を受けている場合、当該母子健康手帳の交付対象となった子も加算の対象とします。
申請期限
対象となる空き家の売買契約または賃貸借契約の成立後1年以内
申請提出書類
・山梨市空き家利活用事業奨励金交付申請書(様式1号)
・承諾書
・お住まいの市区町村の市区長村税に滞納がないことの証明書 ※申請日から3ヶ月以内に発行されたもの(契約時に山梨市民であった場合は承諾書の提出で可)
・売買契約書または賃貸借契約書の写し
・請求書(様式3号)
・その他市長が必要と認める書類
【利用者の方のみ必要なもの】
・住民票謄本(世帯全員分のもの) ※申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
・母子健康手帳の写し(該当する場合)
注意事項
偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、また、市長が奨励金の交付を不適当と認めるときは返還となる場合があります。
様式類
山梨市空き家利活用事業奨励金交付要綱 [PDFファイル/450KB]
