○山梨市障害福祉推進基金条例

令和5年12月22日

条例第39号

(設置)

第1条 本市における障害福祉を推進し、障害者が安心して暮らせる地域の実現に資する事業費用に充てるため、山梨市障害福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、障害福祉のための寄附金を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市障害福祉推進基金条例

令和5年12月22日 条例第39号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
令和5年12月22日 条例第39号