○山梨市公告式規則
令和5年9月1日
規則第22号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)第2条第2項に規定する場所に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている告示の公示は、この規則の規定によりなされた公示とみなす。