○山梨市水道技術管理者に関する規程

令和2年11月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、山梨市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年12月山梨市条例第39号)第4条に規定する資格を有する職員のうちから水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事するとともに、当該各号に定める職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査に及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(10) 水質が汚染された場合における取水及び配水の停止及び制限に関すること。

(11) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号から第10号までに規定する措置をとるときは、事前に管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

山梨市水道技術管理者に関する規程

令和2年11月1日 公営企業管理規程第1号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
令和2年11月1日 公営企業管理規程第1号