○山梨市諏訪財産区管理会条例

令和5年6月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、山梨市諏訪財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 諏訪財産区に山梨市諏訪財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、諏訪財産区の区域内に3月以上住所を有する者で、市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が市の議会の同意を得て選任する。

2 委員に欠員を生じた場合は、補欠委員を選任するものとする。この場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合において、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、管理会の委員が互選する。

3 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員3人以上から管理会の招集請求があるときは、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 諏訪財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 財産又は公の施設全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採等の重要な管理行為

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更する事項

(7) 使用料、加入金又は分担金に関する事項

(8) 予定価格5万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶ事項

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関する事項

(10) この条例の改廃に関する事項

(11) その他財産の管理に関する事項

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

山梨市諏訪財産区管理会条例

令和5年6月29日 条例第24号

(令和5年8月1日施行)