○山梨市営観光駐車場設置及び管理条例
令和5年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 山梨市を訪れる観光客及び登山客の利便を図り、もって観光の振興に寄与するため、山梨市営観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨市川浦観光駐車場 | 山梨市三富川浦1394番地 |
山梨市徳和観光駐車場 | 山梨市三富徳和1076番地 |
(管理)
第3条 駐車場の管理は、市が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、市長が指定する者に管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 駐車場の使用料は、無料とする。
(使用できる自動車等)
第5条 駐車場を使用できる自動車等(以下「自動車等」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号から第11号の4までに規定する自動車、原動機付自転車、軽車両、自転車、移動用小型車及び身体障害者用の車とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、駐車場の使用を制限し、又は一般に開放することができる。
(使用時間等)
第6条 駐車場の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補修その他管理運営上必要があると認めるときは、これを変更し、又は駐車場の一部若しくは全部の使用を休止することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、駐車場の使用を制限することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 駐車場の設備又は駐車中の自動車等を損傷し、又は滅失させる恐れがある場合
(3) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当と認める場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する場合は、駐車場に自動車等を駐車する者(以下「使用者」という。)に対して、駐車場から自動車等の撤去を命じることができる。
3 前項の規定により生じた費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により駐車場内の施設その他の物件を損傷又は滅失させたことにより生じた損害について、その賠償の責めを負わなければならない。
2 使用者は、故意又は過失により駐車場において第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負わなければならない。
3 市は、駐車場における天災、地変その他の市の責めに帰さない理由により生じた損害については、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨市乾徳公園設置及び管理条例及び山梨市営観光駐車場設置及び管理条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。