○山梨市教育委員会組織条例

令和5年3月24日

条例第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、山梨市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

山梨市教育委員会組織条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月24日 条例第2号