○山梨市職員の初任給調整手当に関する規則

令和4年4月1日

規則第20号

(職員の範囲)

第1条 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「給与条例」という。)第9条の6第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、給与条例第4条に規定する医療職給料表を適用する職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第3条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第3条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第2条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(初任給調整手当の月額等)

第3条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第19条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについては、市長は、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより支給することができる。

第4条 第1条に規定する職員となった者(第2条に規定する職員を除く。)のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給方法)

第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

期間の区分

支給額(円)

1年未満

368,800

1年以上2年未満

368,800

2年以上3年未満

368,800

3年以上4年未満

368,800

4年以上5年未満

368,800

5年以上6年未満

368,800

6年以上7年未満

368,800

7年以上8年未満

368,800

8年以上9年未満

368,800

9年以上10年未満

368,800

10年以上11年未満

368,800

11年以上12年未満

368,800

12年以上13年未満

368,800

13年以上14年未満

368,800

14年以上15年未満

368,800

15年以上16年未満

368,800

16年以上17年未満

364,800

17年以上18年未満

360,800

18年以上19年未満

356,800

19年以上20年未満

352,800

20年以上21年未満

348,800

21年以上22年未満

331,900

22年以上23年未満

314,700

23年以上24年未満

298,000

24年以上25年未満

281,100

25年以上26年未満

264,200

26年以上27年未満

243,400

27年以上28年未満

223,000

28年以上29年未満

202,600

29年以上30年未満

181,800

30年以上31年未満

159,900

31年以上32年未満

138,000

32年以上33年未満

116,300

33年以上34年未満

84,400

34年以上35年未満

54,600

山梨市職員の初任給調整手当に関する規則

令和4年4月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
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