○山梨市職員の初任給調整手当に関する規則
令和4年4月1日
規則第20号
(職員の範囲)
第1条 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「給与条例」という。)第9条の6第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、給与条例第4条に規定する医療職給料表を適用する職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第3条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第3条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(初任給調整手当の月額等)
第3条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第19条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給方法)
第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
期間の区分 | 支給額(円) |
1年未満 | 368,800 |
1年以上2年未満 | 368,800 |
2年以上3年未満 | 368,800 |
3年以上4年未満 | 368,800 |
4年以上5年未満 | 368,800 |
5年以上6年未満 | 368,800 |
6年以上7年未満 | 368,800 |
7年以上8年未満 | 368,800 |
8年以上9年未満 | 368,800 |
9年以上10年未満 | 368,800 |
10年以上11年未満 | 368,800 |
11年以上12年未満 | 368,800 |
12年以上13年未満 | 368,800 |
13年以上14年未満 | 368,800 |
14年以上15年未満 | 368,800 |
15年以上16年未満 | 368,800 |
16年以上17年未満 | 364,800 |
17年以上18年未満 | 360,800 |
18年以上19年未満 | 356,800 |
19年以上20年未満 | 352,800 |
20年以上21年未満 | 348,800 |
21年以上22年未満 | 331,900 |
22年以上23年未満 | 314,700 |
23年以上24年未満 | 298,000 |
24年以上25年未満 | 281,100 |
25年以上26年未満 | 264,200 |
26年以上27年未満 | 243,400 |
27年以上28年未満 | 223,000 |
28年以上29年未満 | 202,600 |
29年以上30年未満 | 181,800 |
30年以上31年未満 | 159,900 |
31年以上32年未満 | 138,000 |
32年以上33年未満 | 116,300 |
33年以上34年未満 | 84,400 |
34年以上35年未満 | 54,600 |