○山梨市立小中学校共同学校事務室運営規程
令和3年3月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨市立学校管理規則(平成17年山梨市教育委員会規則第9号)第19条の規定に基づき、山梨市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)における組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同学校事務室は、学校事務に係る業務を連携し、共同処理をすることにより、事務の効率化を進め、効率的な事務処理体制の整備、校務運営の参画や教育活動等の支援、学校・教育委員会・地域との連携、事務職員の資質向上を目的とする。
(組織)
第3条 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室を実施する学校のうち、共同学校事務室を中心となって運営する学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 共同学校事務室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
3 共同学校事務室には、室長、副室長及び室員を置く。
4 室長は、共同学校事務室の事務職員のうち、事務主幹又は事務幹をもって充てる。ただし、事務主幹又は事務幹がいない場合は、教育委員会が任命する。
5 室長を置く学校を拠点校とする。
6 副室長は、連携校の事務職員の中から充てる。
7 室長及び副室長以外の事務職員を室員に充てる。
(職務)
第4条 室長は、共同学校事務室を代表し、その職務は次に掲げるものとする。
(1) 共同学校事務室組織の業務の運営・総括・調整
(2) 拠点校及び連携校の管理職との連絡・調整
(3) 教育委員会及び教育事務所等との連絡・調整
(4) 学校財務の専門性を発揮しての、学校経営への参画
(5) 教職員の諸手当の認定及び確認に関わる事務
(6) 職務に基づく指導・助言及び研修の計画・立案
(7) その他共同学校事務室で必要と認められた事項
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 拠点校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(所掌事務)
第5条 共同学校事務室の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 公立小中学校事務職員の標準的職務領域・職務内容(別表第1)に規定する職務の中で、共同で行うことにより適正化・効率化が図られる業務(個人情報を有する業務を含む)
(2) 山梨市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成17年山梨市教育委員会訓令第4号)第3条に規定する教育長から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められた業務
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は生じる恐れがあると認められる場合
2 室長は、専決した事項について、必要に応じ、共同事務室を実施する学校の校長に報告しなければならない。
(共同学校事務室協議会)
第7条 教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を行うため、山梨市立小中学校共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。
3 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
公立小・中学校事務職員の標準職務表
1 学校事務職員の標準的職務
(1) 学校事務職員が積極的に参画する職務は、次のものとする。
区分 | 職務内容 | 主な職務内容 |
学校経営 | 学校企画運営に関すること | 学校企画運営に関わる会議への参画 学校予算委員会の企画、運営 |
学校事務全般に関すること | 学校事務の職務全般に係る教職員への助言 | |
校内諸規定の整備に関すること | 校内諸規定の制定、改廃 | |
教育活動の支援に関すること | 教育課程を実施するための予算・執行及び決算 | |
危機管理に関すること | 児童生徒の安全確保のための環境改善 | |
施設環境整備に関すること | 施設設備の整備計画への参画 |
(2) 学校事務職員がつかさどる基本的な職務は、次のものとする。
区分 | 職務内容 | 具体的な職務内容の例示 |
人事・給与 | 人事事務に関すること | 採用・退職・転出入関係事務 |
その他人事関係事務 | ||
服務事務に関すること | 服務関係諸願・届・報告等 | |
給与に関すること | 給与等の支給に関する事務 諸手当の認定事務・報告 | |
旅費に関すること | 旅費予算の執行計画及び管理 旅費の請求及び支給に関する事務 | |
総務 | 情報管理に関すること | 教職員に係る情報の管理及び活用 |
文書管理に関すること | 文書の収受、配布、発送、整理、保存及び廃棄等 | |
調査統計に関すること | 学校基本調査等調査統計事務 | |
監査・検査に関すること | 監査・検査に関する事務 | |
学務 | 学籍に関すること | 転出入等学籍に関する事務 |
就学・修学保障に関すること | 就学援助・就学奨励に関する事務 その他就学・修学に関する事務 | |
教科書に関すること | 教科書に関する事務 | |
財務 | 学校予算の関すること | 学校予算の要求・編成・執行計画・決算及び報告 |
経理に関すること | 学校予算の執行及び経理 学校予算に係る各種帳簿・証拠書類等の管理・保管 学年又は学級事務への支援 | |
財務管理に関すること | 施設設備の維持管理に関する事務 備品、物品の出納、管理 | |
福利厚生 | 福利厚生に関すること | 公立学校共済組合・互助組合に関する事務 公務災害に関する事務 その他福利厚生に関する事務 |
連携・渉外 | 共同実施(共同学校事務室)に関すること | 共同実施(共同学校事務室)への参画と推進 |
地域との連携に関すること | 教育委員会・地域等との連絡調整 | |
その他 | その他の職務に関すること | 学校長が指示すること |
(3) 事務主任以上が(2)に加えてつかさどる職務は、次のものとする。
区分 | 職務内容 | 具体的な職務内容の例示 |
総務 | 情報管理に関すること | 情報公開及び個人情報保護についての助言 |
財務 | 経理に関すること | 学年又は学級事務への助言 |
財務管理に関すること | 施設設備の維持管理に関する助言 |
(4) 事務主査以上が(2)及び(3)に加えてつかさどる職務は、次のものとする。
区分 | 職務内容 | 具体的な職務内容の例示 |
学校経営 | 学校事務全般に関すること | 学校事務の職務全般に係る教職員への指導 |
総務 | 情報管理に関すること | 情報公開及び個人情報保護についての指導 |
財務 | 経理に関すること | 学年又は学級事務への指導 |
連携・渉外 | 共同実施(共同学校事務室)の運営に関すること | グループ内の事務連携及び企画、連絡調整 事務幹の補佐及び連携推進 近隣校への事務支援 |
(5) 事務幹以上が(2)、(3)及び(4)に加えてつかさどる職務は、次のものとする。
区分 | 職務内容 | 具体的な職務内容の例示 |
連携・渉外 | 共同実施(共同学校事務室)の経営に関すること | 共同実施(共同学校事務室)において共同処理する事務の総括 共同実施(共同学校事務室)内の事務職員(室員)への指導助言 学校事務職員未配置校への支援 職務に関する地区の諸課題改善に向けた取組 市町村教育委員会やその他関係諸機関に意見具申し、効率的な共同実施(共同学校事務室)体制を整えること。 共同実施(共同学校事務室)に係る事務のうち、市町村教育委員会が別に定める事務について専決すること |
地域との連携に関すること | 教育事務所、市町村教育委員会、及びその他関係諸機関との渉外 共同実施(共同学校事務室)設置校との連絡調整 | |
人材育成 | 人材育成に関すること | 事務職員の資質向上に向けた研修の企画 |
(6) 事務主幹以上が(2)から(5)までに加えてつかさどる職務は、次のものとする。
区分 | 職務内容 | 具体的な職務内容の例示 |
連携・渉外 | 共同実施(共同学校事務室)間の総括と推進に関すること | 共同実施(共同学校事務室)間の進捗状況を監督し、指導、調整 全県的視野から共通の課題や問題点について必要な指導、助言 |
人材育成 | 人材育成に関すること | 全県的なリーダーの育成 研修体制の整備について、教育委員会等に意見具申を行うこと |
別表第2(第6条関係)
室長の専決事項 ・教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当の認定及び確認に関すること。 ・保存年限を経過した文書の廃棄に関すること。 |