○山梨市親元就農者経営安定支援事業実施要綱

令和3年6月7日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、親元就農者三親等以内の親族が経営する山梨市内の農業経営体に就農した新規の農家子弟に対して親元就農者経営安定支援事業(以下、「本事業」という。)により経済的な支援をすることにより本市農業の維持・発展に資することを目的とする。

(交付要件)

第2条 本事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)及び事業対象者が就農する農業経営体の農業経営主(以下「農業経営主」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 事業対象者及び農業経営主は、次のからのいずれかに該当するものとする。

 農業経営主が、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画を市に提出し、その認定を受けた者(法第13条の2に該当する者を含む。))であること。

 農業経営主が、人・農地プランに中心経営体として位置づけられている者であること。

 事業対象者が、経営を継承し認定農業者になることが確実と認められる者であること。(既に認定されている場合を含む。)

(2) 農業経営主は、世帯において農業に従事する者一人当たりの前年の農業所得が400万円以下であること。

(3) 事業対象者は、次に掲げるすべてに該当するものとする。

 就農時の年齢が50歳未満の者であること。

 農業経営主の三親等以内の親族であること。ただし、経営主が配偶者であり、その経営に従事する場合は、個別に交付の妥当性を判断し、市長が認めた者とする。

 事業計画の承認申請時において、前年の本人及び配偶者(同居又は生計を一にする別居の配偶者を含む。)の合計の所得が600万円以下であること。

 事業計画の申請時において、農業経営主と家族経営協定(家族経営協定普及による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日付け7構改B第103号農林水産省構造改善局長及び農蚕園芸局長連名通達)に定めるものをいう。)を締結していること。

 事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)とする。以下、「就農日」という。)から1年を超えていないこと。

 新規就農者育成総合対策事業のうち、就農準備資金及び経営開始資金の交付対象とならないこと。

 国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を受けていないこと。

 年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること。

第3条 削除

(交付金額及び交付期間)

第4条 本事業の補助金の額は、事業対象者1人あたり100万円とし、交付対象となる期間(以下「交付期間」という。)は就農日から1年間とする。

(事業計画の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業対象者は、就農日から1年以内に事業計画承認申請書(様式第1号)を作成し、市長に提出する。この場合において事業対象者は、当該申請書の作成のために事前に市に相談し、必要な助言及び指導を受けなければならない。

(事業計画の承認)

第6条 市長は、前条に定める申請書の提出があった場合は、関係機関による面接等の実施によりその内容を審査し、交付対象と認め、当該事業計画を承認する場合は、審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 前条に定める事業計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)が当該事業計画の変更をする場合は、事業計画変更申請書(様式第3号)を作成し、市長に提出するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、前条の定めに準じた審査をし、承認する場合は、審査結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、就農日から1年以内に交付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の交付申請を受け、内容が適当であると認める場合は、速やかに交付対象者に補助金を交付する。

(就農状況報告等)

第9条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間(第4項の規定により就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)の各年度毎に当該年度の就農状況報告(様式第5号)を翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。この場合において、初回の報告対象期間は就農日から交付年度の3月末までとし、交付期間終了後5年目の報告対象期間は交付期間終了日の翌日から起算して5年を経過する日までとする。

2 市長は、前項の規定による就農状況報告を受けた場合は、当該報告により就農状況を確認し、必要に応じて現地確認を行うものとする。

3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地及び電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断した日から1か月以内に就農中断届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年間以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第8号)を提出するものとする。

5 交付対象者は、交付期間終了後5年を経過する日までの間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金について当該各号に定める金額の返還を命ずることができる。ただし、前条第4項に定める就農中断手続を行い、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は補助金の返還を免除するものとする。

(1) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額とする。

(2) 交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に、就農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間終了後営農継続すべき5年間(60か月)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、前条第4項に定める就農中断の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者はこの限りではない。

2 交付対象者は、前項ただし書の規定に該当する場合は、返還免除申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請を審査し、承認する場合は、返還免除通知書(様式第11号)により、交付対象者に通知するものとする。

(個人情報の共同利用)

第11条 市及び山梨県は、本事業の実施に必要な場合に限り、交付対象者が様式第1号及び様式第3号から様式第10号までに記入した個人情報を共同で利用するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度において、第3条第5号の規定の適用については令和2年4月1日以降の就農日を対象とし、この場合における同号の規定中「1年を超えていないこと」とあるのは「2年を超えていないこと」と、第5条及び第8条の規定中「就農日から1年以内」とあるのは「就農日から2年以内」と読み替えるものとする。

(令和4年5月9日告示第103号)

この告示は、令和4年5月9日から施行する。

(令和5年4月1日告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市親元就農者経営安定支援事業実施要綱

令和3年6月7日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)