○山梨市親元就農者経営安定支援事業実施要綱
令和3年6月7日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、親元就農者三親等以内の親族が経営する山梨市内の農業経営体に就農した新規の農家子弟に対して親元就農者経営安定支援事業(以下、「本事業」という。)により経済的な支援をすることにより本市農業の維持・発展に資することを目的とする。
(交付要件)
第2条 本事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)及び事業対象者が就農する農業経営体の農業経営主(以下「農業経営主」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
ア 農業経営主が、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画を市に提出し、その認定を受けた者(法第13条の2に該当する者を含む。))であること。
イ 農業経営主が、人・農地プランに中心経営体として位置づけられている者であること。
ウ 事業対象者が、経営を継承し認定農業者になることが確実と認められる者であること。(既に認定されている場合を含む。)
(2) 農業経営主は、世帯において農業に従事する者一人当たりの前年の農業所得が400万円以下であること。
(3) 事業対象者は、次に掲げるすべてに該当するものとする。
ア 就農時の年齢が50歳未満の者であること。
イ 農業経営主の三親等以内の親族であること。ただし、経営主が配偶者であり、その経営に従事する場合は、個別に交付の妥当性を判断し、市長が認めた者とする。
ウ 事業計画の承認申請時において、前年の本人及び配偶者(同居又は生計を一にする別居の配偶者を含む。)の合計の所得が600万円以下であること。
エ 事業計画の申請時において、農業経営主と家族経営協定(家族経営協定普及による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日付け7構改B第103号農林水産省構造改善局長及び農蚕園芸局長連名通達)に定めるものをいう。)を締結していること。
オ 事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)とする。以下、「就農日」という。)から1年を超えていないこと。
カ 新規就農者育成総合対策事業のうち、就農準備資金及び経営開始資金の交付対象とならないこと。
キ 国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を受けていないこと。
ク 年間の農業従事日数が225日以上かつ1,800時間以上であること。
第3条 削除
(交付金額及び交付期間)
第4条 本事業の補助金の額は、事業対象者1人あたり100万円とし、交付対象となる期間(以下「交付期間」という。)は就農日から1年間とする。
(事業計画の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業対象者は、就農日から1年以内に事業計画承認申請書(様式第1号)を作成し、市長に提出する。この場合において事業対象者は、当該申請書の作成のために事前に市に相談し、必要な助言及び指導を受けなければならない。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、就農日から1年以内に交付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受け、内容が適当であると認める場合は、速やかに交付対象者に補助金を交付する。
2 市長は、前項の規定による就農状況報告を受けた場合は、当該報告により就農状況を確認し、必要に応じて現地確認を行うものとする。
3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地及び電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
5 交付対象者は、交付期間終了後5年を経過する日までの間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額とする。
(2) 交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に、就農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間終了後営農継続すべき5年間(60か月)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、前条第4項に定める就農中断の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者はこの限りではない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第103号)
この告示は、令和4年5月9日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第84号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。