○山梨市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱
令和3年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒(以下「児童」という。)若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し就学援助費を予算の範囲内で支給することについて、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 就学援助費を支給する対象者は、市内に住所を有する児童並びに山梨市立の小中学校に在籍する児童及び就学予定者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者とする。(新入学児童生徒学用品費、学用品費、通学用品費、校外活動費及び学校給食費等の支給については、同法第13条の規定による教育扶助が行われている者を除く。)
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
(エ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の減免
(オ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(カ) 世帯更正資金貸付制度による貸付
イ ア以外の者で、職業が不安定で、生活が困難と認められる者
(対象経費)
第3条 給付対象経費の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学用品費
対象者の所持に係わる物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習等教材を含む。)又はその購入費
(2) 通学用品費
対象者(第一学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
対象者が、学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
対象者が、学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 新入学児童生徒学用品等
対象者が、小学校又は中学校に入学する際、通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費
(6) 修学旅行費
対象者が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医療品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料の額
(7) 医療費
学校保健法(平成33年法律第56号)第17条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)又はその一部の費用
(8) 学校給食費
市内の小学校又は中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費
(支給金額及び方法)
第4条 就学援助費の支給額(以下この条において「支給額」という。)は、前条の対象経費に対し、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に定める範囲内とする。
2 就学援助費の支給方法は、年3回とし、前項の支給額を対象者の保護者又は対象者の通学する学校長に対して支給する。ただし、就学予定者対象者への支給は年1回とし、保護者に対して支給する。
3 学校給食費及び学用品費等に未納がある場合は、対象者の保護者等の承諾を得て直接当該対象者が所属する学校長に対して支給できるものとする。
(支給期間)
第5条 就学援助費の支給期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 支給期間の中途において対象者となった者は、対象者となった日の属する月から支給算定対象とする。ただし、他の市町村から就学援助費を目的とした給付等を受けている場合は、その給付額を第3条各号に規定する対象経費ごとに整理し、これを支給算定対象外とする。
3 支給期間の途中で、対象者に該当しなくなった者ついては、その取り消した日の属する月まで支給算定対象とする。
(認否の決定)
第7条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、申請者の承諾を得た上で、所得等の確認及び生活状況等の調査によりその内容を審査し、支給に係る認否を決定し、当該申請者に通知する。
2 教育委員会は、前項に規定する内容の審査に当たって疑義が生じたときは、必要に応じて関係機関の助言を求めることができる。
(給付の取消し等)
第8条 給付期間の途中において、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付を取り消すものとする。
(1) 対象者が給付を辞退したとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) 対象者が転出したとき。ただし、区域外就学を許可され引き続き市内の小学校及び中学校に在籍する場合は、この限りではない。
(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する場合であっては、既に給付を受けた就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告)
第9条 対象者が年度の中途において、給付の取消しの該当となったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第10条 学校長は、対象者の保護者の委任に基づき就学援助費の全部又は一部を代理受領できるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が協議して定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。