○山梨市立学校英語力サポート事業補助金交付要綱

令和3年1月20日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内公立中学校に在籍する生徒の中で、日本英語検定協会 実用英語技能検定を受験する生徒に対し、その受験に必要な受験料の一部について補助を行い、当該検定の受験をとおし、英語教育への理解を深め、市内中学生の英語力の向上を目指し、本市の英語教育の発展に資することを目的とする。

(補助対象検定)

第2条 本補助金の交付対象となる検定は、日本英語検定協会により実施される実用英語技能検定であり、3級、準2級、2級、準1級又は1級の受検級の検定(以下「英検」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金は、市内公立中学校に在籍する生徒を対象とし、英検を受験した生徒に交付するものとする。ただし、一人の生徒が申請することができるのは、一会計年度において、1回分の受検料とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、英検を受験する際に要する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 英検を受験するために補助対象者が納付した受験料

(2) その他市長が補助金を交付すべきと特に認める事業に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、一人あたり、補助対象経費の2分の1以内を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする生徒の保護者は、当該生徒の在籍する学校長を経て、英検受験料補助金交付申請書(様式第1号)を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書の経由を求められた学校長は、山梨市立学校英語力サポート事業補助金交付申請書(様式第2号)のほか、次に掲げるものを作成し、教育委員会へ申請するものとする。

(1) 交付申請書別紙(英検受験生徒一覧)

(2) 英検受験申込書や受験票、受験結果等、受験に係る関係書類

(補助金の交付決定等)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その申請に係る事実を精査し、確認し、補助金の額を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、山梨市英語立学校英語力サポート事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により第6条第2項に規定する申請をした学校長にその旨を通知の上、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 教育委員会は、第7条及び前条の規定により補助金の交付を受けたものが、次の各号いずれかに該当すると認める時は、第7条の交付決定を取り消し、すでに交付した助成金がある場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令若しくは補助金に係る教育委員会の指示に反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定または交付を受けたとき

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年1月20日から施行し、令和2年4月1日以降に英検を受検した補助対象者に対して適用する。

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山梨市立学校英語力サポート事業補助金交付要綱

令和3年1月20日 教育委員会告示第1号

(令和3年1月20日施行)