○山梨市国民健康保険条例における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に関する規則

令和2年4月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市国民健康保険条例(平成17年山梨市条例第133号)第6条の2から第6条の4までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給する場合における傷病手当金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の適用期間)

第3条 新型コロナウイルス感染症対策に伴う関係条例の整備に関する条例(令和2年山梨市条例第24号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、令和2年4月30日から施行する。

(令和2年9月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第13号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

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山梨市国民健康保険条例における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に関する規則

令和2年4月30日 規則第21号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月30日 規則第21号
令和2年9月25日 規則第26号
令和2年12月15日 規則第28号
令和3年3月24日 規則第19号
令和3年6月17日 規則第20号
令和3年9月3日 規則第23号
令和3年12月10日 規則第26号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第11号
令和4年6月29日 規則第13号
令和4年9月29日 規則第15号
令和4年12月5日 規則第22号
令和5年3月24日 規則第13号