○山梨市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山梨市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号によって採用された会計年度任用職員

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額を下回るときは、当該最低賃金額を満たす直近上位の号給とすることができる。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。ただし、任用の事情等を考慮した場合において、職種別基準表の上限欄に定められている号給により難いときは、この限りでない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な労務に従事するフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する規則で定める期日は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条の5に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第2項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合、同条第2項及び第5項に規定する規則で定める時間並びに同条第5項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により給与条例第13条第2項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第10条の規定により給与条例第14条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

職員勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第15条の2第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年山梨市規則第22号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の4までに規定する期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲(期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当又は勤勉手当の支給額その他期末手当又は勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する市長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する市長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当又は勤勉手当)

第20条 条例第24条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の4までに規定する期末手当又は勤勉手当を支給される職員の範囲、期末手当又は勤勉手当の支給額その他期末手当又は勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第25条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の25日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月25日とする。ただし、その日が日曜日に当たるとき、若しくは特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日前において最も近い勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第26条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、山梨市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年山梨市規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(給料に関する特例)

3 この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として任用された者が、施行日以後も引き続き法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員として任用され、この条例の規定により給料及び期末手当の支給を受けることとなった場合において、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上の者は、1会計年度の給料若しくは報酬及び期末手当の総額が、施行日前1年間に受けた賃金総額(給料及び期末手当に相当する額に限る。)に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を12で除した額を給料として支給する。

(最低賃金による経過措置)

4 令和4年10月20日から令和5年3月31日までの間における会計年度任用職員の勤務に対する別表の規定の適用については、同表の定めにかかわらず、次の表の定めを適用する。

職種別基準表

ア 行政職給料表(1)

職種

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

事務補助

1

2

1

15

一般事務、専門交通指導員、就労支援員、消費生活相談員、司書、IT指導員、学習支援員

1

2

1

25

家庭児童相談員、子育て支援総合コーディネーター、青少年カウンセラー

1

7

1

31

保育士、幼稚園教諭、手話通訳者

1

14

1

38

養護教諭、特別支援教育支援員

1

16

1

40

地域おこし協力隊

1

18

1

42

市単教員(専科)

1

23

1

47

看護師、ケアマネージャー

1

25

1

49

日本人英語指導教委員

1

29

1

50

社会福祉士、保健師

1

37

1

50

市単教員

1

48

1

50

学習指導員

1

45

1

50

教育センター指導員

1

42

1

50

イ 行政職給料表(2)

職種

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

公民館主事

1

16

1

16

子育てアドバイザー、調理員、温泉業務員、用務員、施設管理員

1

16

1

32

作業員

1

16

1

34

給食配膳補助員

1

19

1

19

動物飼育員

1

20

1

44

支援員

1

32

1

50

文化財発掘・整理作業員

1

28

1

28

(令和4年10月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の山梨市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の山梨市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則第4条第1項の規定は令和5年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表(1)

職種

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

事務補助

1

1

1

15

一般事務、専門交通指導員、就労支援員、消費生活相談員、司書、IT指導員、学習支援員

1

1

1

25

子育て支援総合コーディネーター、青少年カウンセラー、家庭児童相談員

1

7

1

31

保育士、幼稚園教諭、手話通訳者

1

14

1

38

養護教諭、特別支援教育支援員、栄養士

1

16

1

40

地域おこし協力隊

1

18

1

42

市単教員(専科)

1

23

1

47

看護師、ケアマネージャー

1

25

1

49

日本人英語指導教員

1

29

1

50

社会福祉士、保健師、精神保健福祉士

1

37

1

50

市単教員

1

48

1

50

学習指導員

1

45

1

50

教育センター指導員

1

42

1

50

教育コーディネーター、館長代理

2

23

2

23

イ 行政職給料表(2)

職種

基礎号級

上限

職務の級

号級

職務の級

号級

公民館主事

1

12

1

12

子育てアドバイザー、調理員、温泉業務員、用務員、施設管理員

1

12

1

32

作業員

1

14

1

34

給食配膳補助員

1

19

1

19

動物飼育員

1

20

1

44

支援員

1

32

1

50

文化財発掘・整理作業員

1

28

1

28

山梨市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月20日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月20日 規則第18号
令和4年10月31日 規則第19号
令和5年12月22日 規則第32号