○山梨市教育ゆめ基金条例

令和2年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 山梨市の教育における、夢と思いやりの心を持ちチャレンジする子どもの育成、世界に羽ばたこうとする子どもの育成及び科学教育の振興など教育事業に必要な資金に充てるため、山梨市教育ゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、教育事業の推進のための寄附金を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替え運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用利益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業に必要な財源に充てる場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市教育ゆめ基金条例

令和2年3月9日 条例第1号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
令和2年3月9日 条例第1号