○山梨市介護予防健康サポーター養成事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に定める介護予防事業として、地域において運動機能の維持をはじめとしたフレイル(加齢により心身が老い衰えた状態をいう。)予防活動の普及啓発を行うため、健康サポーター(以下「サポーター」という。)を養成し、サポーター自身の健康増進を図るとともに、高齢者が自らフレイル予防に取り組み、生き生きと自立した生活が送れる地域づくりを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(サポーターの任務)

第3条 サポーターの任務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における介護予防に関する意識の啓発と指導

(2) 地域における介護予防活動の普及と運営

(3) 市が開催する介護予防に関する知識・技術習得の研修会への参加

(4) その他市長が必要と認める事項

(サポーターの要件)

第4条 サポーターは、市内に在住の65歳以上で、介護予防に関し市と協働して活動できる者、市が開催する養成講座を修了したものとする。

(講座内容)

第5条 サポーターに必要な知識及び技術の習得又は向上のための養成講座は、全8回で、1回の講座時間は、90分とする。

2 養成講座(講義及び実技)の内容、日程、実施方法その他必要な事項は、別に定める。

(登録)

第6条 市長は、前条に掲げる講座を受講し、サポーターとして必要な技術を習得したと認められる者を登録管理し、修了証を交付するものとする。

2 修了証は、全日程8回の全ての講座を受講した者又は全日程8回の講座中6回以上の受講者で、欠席時の補講を受講した者に交付する。

(サポーターの責務)

第7条 サポーターは、責務は、次に掲げるものとする。

(1) サポーターは、市と協働で活動するものとする。

(2) サポーターは、その信用を失墜する行為を行ってはならない。

(3) サポーターは、その任務中に政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とした活動を行ってはならない。

(4) サポーターは、活動を行う上で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録したサポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる任務を遂行できなくなったとき。

(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 本人から登録辞退の申出があったとき。

(4) その他市長が登録の抹消を必要と認めたとき。

(活動費)

第9条 サポーターの活動は、原則無償とする。

(活動支援)

第10条 市長は、サポーターの活動を支援するため、地域で行われる介護予防活動等の活動の場をサポーターと協働して創設するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(庶務)

第11条 サポーターに関する事務は、介護保険課地域包括支援担当で行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

山梨市介護予防健康サポーター養成事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第110号

(令和元年10月1日施行)