○山梨市専門家派遣事業補助金交付要綱
令和元年10月1日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者に対し、専門家派遣事業の利用に係る経費を補助することにより、中小企業者の経営基盤の強化、販路の拡大、円滑な事業承継等を支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的として、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「専門家派遣事業」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第3条に規定する商工会(以下「商工会」という。)が伴走型支援に基づき中小企業者に対して行う中小企業診断士等の専門家の派遣事業をいう。
2 この要綱において「中小企業者」とは、市内に事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定に該当する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。
(補助対象事業及び補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、専門家派遣事業とし、補助金の交付対象となる事業者は専門家派遣事業を行う商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、専門家派遣事業に係る経費(専門家の派遣に係る交通費実費分を除く。)とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、1回の専門家派遣につき33,000円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山梨市専門家派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際し、必要に応じ条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに山梨市専門家派遣事業補助金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助事業者に当該補助金を速やかに支払わなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該補助金交付決定の取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(その他の必要な事項)
第15条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。