○山梨市販路開拓支援事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、販路開拓の機会である展示会等に出展する中小企業者に対し、その経費の一部を補助することにより、中小企業者の経営基盤の強化を支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的として、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、市内に事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定に該当する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、展示会等に出展する中小企業者であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 市内に本店又は主たる事業所を有している者

(2) 市税を完納している者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びそれに準ずる者でない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、山梨県内外で行われる展示会等で、補助対象事業者が、当該展示会等に自らの製品・技術等を紹介することが、当該製品・技術等の販路拡大等に寄与する可能性が高いと認められる展示会等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) その場で販売することを主目的とした展示会等

(2) 補助対象事業者が主催する展示会等

(3) 広く一般に公開されていない展示会等

(4) 補助対象事業者が単独で行う販売促進活動等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める展示会等

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、出展料、小間等装飾費、会場借上料、什器等借上料、旅費、運搬費、その他必要と認められる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公益法人、公的機関、公的団体、地元金融機関等から同項に規定する経費について補助を受ける場合には、同項に規定する経費から当該補助を受ける額を減じて得た額を補助対象経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 県内(市内を除く)の展示会等に出展する場合 1万円

(2) 県外の展示会等に出展する場合 5万円

2 補助金の交付は、同一年度において1事業者あたり1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業開始前に山梨市販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 市税等納税証明書(様式第1号の3)

(3) (法人の場合)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)又はその写し

(4) (個人の場合)住民票の写し(3か月以内のもの)

(5) 展示会等の出展申込書の写し

(6) 展示会等の出展案内、パンフレット等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、山梨市販路開拓支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付決定前に支払いのあった経費(ただし、出展料又はこれに類するものを除く。)については、補助対象外とする。

3 市長は、第1項の決定に際し、必要に応じ条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業について次に掲げる内容の全部又は一部を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに山梨市販路開拓支援事業変更承認申請書(様式第3号)及び関係書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに山梨市販路開拓支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号の2)

(2) 補助対象経費についての領収書等又はその写し

(3) 製品に関するチラシ、サンプル品等成果品の内容が分かるもの

(4) 展示会等への出展が確認できる写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、山梨市販路開拓支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による通知を受けた後、山梨市販路開拓支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助事業者に当該補助金を速やかに支払わなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該補助金交付決定の取消しに係る部分について、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(検査等)

第18条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、市の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(その他の必要な事項)

第19条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市販路開拓支援事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)