○山梨市スポーツボランティア事業運営要綱
令和元年6月7日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市の生涯スポーツ及びレクリエーションの振興を推進するためのボランティア(以下「スポーツボランティア」という。)の確保・養成に取り組むとともに、スポーツを軸とした共助社会を実現させるため、スポーツボランティア制度の運営に関し必要な事項を定めることにより、スポーツを通した市民活動・社会貢献活動の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「スポーツボランティア」とは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う者で、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録された者をいう。
(1) 山梨市又は教育委員会が主催、共催又は後援するスポーツ推進事業等の運営における補助
(2) その他市長並びに教育委員会が必要と認める活動
(登録要件)
第3条 スポーツボランティアとして登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住、通勤又は通学している18歳以上の者
(2) 市内に本拠地を置くスポーツ各種団体等の構成員で18歳以上の者
(登録)
第4条 スポーツボランティアとして登録を希望する者は、山梨市スポーツボランティア登録申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、申請の内容を審査し、登録が適当と認めたときは、当該申請者を山梨市スポーツボランティア登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するとともに、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 スポーツボランティアの登録の有効期限は、教育委員会が登録簿に登録を行った日から当該登録を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、前条の規定により登録された者(以下「登録者」という。)から期間満了の日までに登録の取消しの意思表示がないときは、1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(変更等の届出)
第6条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合は、山梨市スポーツボランティア登録内容変更・登録取消届(様式第2号)を速やかに教育委員会に提出するものとする。
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、前条の規定により登録者から登録の取消しの届出があった場合又は登録者がスポーツボランティア事業の趣旨に反する行為をした場合は、登録を取り消すとともに、登録簿から当該登録者を削除するものとする。
2 教育委員会は、登録者が登録の有効期間中にスポーツボランティアとしての実績がない場合は、登録を取り消すとともに、登録簿から当該登録者を削除することができる。
(個人情報の保護)
第8条 登録簿に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適切に保護するとともに、本人の同意なしに他の目的に利用してはならない。
(無償による活動)
第9条 第2条に規定する活動は、原則無償とする。ただし、必要に応じて実費相当額の報償を行うことを妨げない。
(派遣申請)
第10条 スポーツボランティアの派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、山梨市スポーツボランティア派遣申請書(様式第3号)により、教育委員会に申請するものとする。
2 教育委員会は、営利行為、政治活動、宗教活動その他これに類するものに関しては、スポーツボランティアの派遣を行わないものとする。
(派遣申請者の責務)
第12条 派遣申請者は、スポーツボランティアの活動に際して、事故の防止に努め、安全に十分配慮しなければならない。
(経費負担)
第13条 派遣申請者は、第9条の規定によるもののほか、山梨市スポーツボランティアの派遣に関する経費及び当該活動に伴う傷害等に係る保険料を負担するものとする。
(派遣報告)
第14条 派遣申請者は、スポーツボランティアの活動終了後、速やかに山梨市スポーツボランティア派遣報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 第2条各号に規定する活動内容に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりスポーツボランティアの派遣の決定を受けたとき。
(3) その他教育委員会がスポーツボランティアを派遣するに当たって、著しい支障が生じると認めたとき。
(庶務)
第16条 スポーツボランティアに関する庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。