○2020年東京オリンピック・パラリンピック山梨市アンバサダー設置要綱

平成31年4月19日

告示第72号

(設置)

第1条 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)に係る山梨市が行うホストタウン事業の機運醸成を目的とし、2020東京オリンピック・パラリンピック山梨市アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アンバサダーは、オリンピック・パラリンピックに関する知識を持ち、その情報を多方面に発信できる者のうちから市長が委嘱する。

(委嘱の期間)

第3条 アンバサダーの委嘱の期間は、委嘱された日から大会閉会までとする。

第4条 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。

(1) 本人が任期の途中で死亡したとき。

(2) 本人が特別な理由によりアンバサダーの職を辞する意思を表示したとき。

(3) 疾病等により、アンバサダーの活動を続けることが困難なとき。

(4) その他市長が必要と認めた場合。

(人数)

第5条 アンバサダーの人数は、若干名とする。

(活動内容)

第6条 アンバサダーは、第1条の目的を達成するため、自身の参加するイベント等日常的に次の各号の活動を行う。

(1) 山梨市が行うホストタウン事業について周知。

(2) 山梨市が行う大会関連事業について周知。

(3) その他機運醸成に係る活動。

(謝金等)

第7条 アンバサダーに対する謝金等は、前条の活動に対し、予算の範囲内において当該アンバサダーに謝金を支給し、費用弁償することができる。

(庶務)

第8条 アンバサダーに関する庶務は、地域資源開発課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月19日から施行する。

2020年東京オリンピック・パラリンピック山梨市アンバサダー設置要綱

平成31年4月19日 告示第72号

(平成31年4月19日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章
沿革情報
平成31年4月19日 告示第72号