○2020年東京オリンピック・パラリンピック山梨市アンバサダー設置要綱
平成31年4月19日
告示第72号
(設置)
第1条 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)に係る山梨市が行うホストタウン事業の機運醸成を目的とし、2020東京オリンピック・パラリンピック山梨市アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アンバサダーは、オリンピック・パラリンピックに関する知識を持ち、その情報を多方面に発信できる者のうちから市長が委嘱する。
(委嘱の期間)
第3条 アンバサダーの委嘱の期間は、委嘱された日から大会閉会までとする。
第4条 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。
(1) 本人が任期の途中で死亡したとき。
(2) 本人が特別な理由によりアンバサダーの職を辞する意思を表示したとき。
(3) 疾病等により、アンバサダーの活動を続けることが困難なとき。
(4) その他市長が必要と認めた場合。
(人数)
第5条 アンバサダーの人数は、若干名とする。
(1) 山梨市が行うホストタウン事業について周知。
(2) 山梨市が行う大会関連事業について周知。
(3) その他機運醸成に係る活動。
(謝金等)
第7条 アンバサダーに対する謝金等は、前条の活動に対し、予算の範囲内において当該アンバサダーに謝金を支給し、費用弁償することができる。
(庶務)
第8条 アンバサダーに関する庶務は、地域資源開発課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月19日から施行する。